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暴力団対策法

周辺者による不当要求の規制の強化

周辺者による不当要求の規制の強化(法第12条の3及び第12条の5関係)

(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
 指定暴力団員が周辺者(「事件共犯者」、「暴力団関係企業従業者」、「元組員(指定暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)」、「金品贈与者(指定暴力団員に、継続的に又は反復して金品等を贈与等している者)」)による不当要求を助けることを禁止するとともに、指定暴力団の威力を示すことを常習とする元組員、金品贈与者等による不当要求が禁止されることとなりました。
  • 不当要求行為を「要求する」、「依頼する」、「唆す」のほかに「助ける」ことも規制対象となる。

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

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