ホーム > 暴力団対策法 > 対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制

暴力団対策法

対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制

対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制(法第30条の5関係)

立抗争等に係る暴力行為 (平成20年5月2日公布、8月1日施行)
 対立抗争等における暴力行為により刑に処せられた指定暴力団員に、その指定暴力団の他の指定暴力団員が賞揚・慰労の目的で金品等を供与するおそれがある場合に、公安委員会は当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に、当該金品等の供与をし、又はこれを受けてはならない旨の命令をすることができます。
 命令違反には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金が科せられます。

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

↑ページの先頭に戻る