暴力団対策法では、指定暴力団員等が指定暴力団の威力を示して行う暴力的要求行為を禁止しています。
しかし、金融業・証券業・建設業・不動産業等、社会全体での暴力団排除活動が進展している中にあって、取引を拒絶した事業者等に対し、更に威力を示して取引を要求したり、行政機関に対しても、公共工事の他、警備や清掃等様々の業務の委託等に絡み、不当要求を行っている実態があるため、行政が行う契約等に関する不当要求行為の規制の対象を公共事務事業全般にするとともに、不当な金融商品取引を行うことを要求する行為等を規制することとしました。
今回の法改正では、新たに規制となる6類型を加えた次の27類型の行為が禁止されることになりました。
このような禁止行為を行えば、中止命令等が発出されます。
暴力団対策法により、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の威力を示して行う不当な行為(暴力的要求行為)が禁止されています。 |
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※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。 |
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