指定暴力団員が相手方に対し、暴力団に加入することを強要したり勧誘する行為や、暴力団から脱退することを妨害する行為も禁じられています。
指定暴力団員が相手方の妻や親等を威迫して、その相手方を暴力団に加入させたり、組抜けを妨害する行為も禁じられています。
指定暴力団員が、配下の組員に対して加入の強要等の行為を命じたり、他の組員に対して加入の強要等の行為を依頼するなどの行為も禁じられています。