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暴力団対策法
対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制
対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制(法第30条の5関係)
(平成20年5月2日公布、8月1日施行)
対立抗争等における暴力行為により刑に処せられた指定暴力団員に、その指定暴力団の他の指定暴力団員が賞揚・慰労の目的で金品等を供与するおそれがある場合に、公安委員会は当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に、当該金品等の供与をし、又はこれを受けてはならない旨の命令をすることができます。
命令違反には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金が科せられます。
※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。
暴力団対策法
暴力団対策法のあらまし
暴力的要求行為の規制
27の行為
暴力的要求行為の要求等の禁止
周辺者による
不当要求の規制の強化
市民生活に対する危害の防止
加入の強要等の規制
指詰めの強要等の規制
損害賠償請求等の妨害行為の規制
対立抗争等に係る
暴力行為の賞揚等の規制
用心棒行為等に関する規定の整備
指定暴力団の代表者等の
損害賠償責任の拡大強化
暴力排除活動の促進
適格都道府県センターによる
暴力団事務所使用差止請求制度
罰則の強化
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民暴弁護士のコラム 協力:大阪弁護士会 民暴委員会
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