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暴力団対策法
用心棒行為等に関する規定の整備
用心棒行為等に関する規定の整備(法第30条の6及び第30条の7関係)
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
指定暴力団員が縄張内で営業を営む者のために用心棒の役務を提供すること等を禁止するとともに公安委員会が当該行為の中止又は防止のための命令をすることができるようになりました。
また、営業者が指定暴力団員にこれらの行為を要求等することも禁止しました。
【禁止される行為】
用心棒行為
訪問による押し売り
面会による債権取り立て
※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。
暴力団対策法
暴力団対策法のあらまし
暴力的要求行為の規制
27の行為
暴力的要求行為の要求等の禁止
周辺者による
不当要求の規制の強化
市民生活に対する危害の防止
加入の強要等の規制
指詰めの強要等の規制
損害賠償請求等の妨害行為の規制
対立抗争等に係る
暴力行為の賞揚等の規制
用心棒行為等に関する規定の整備
指定暴力団の代表者等の
損害賠償責任の拡大強化
暴力排除活動の促進
適格都道府県センターによる
暴力団事務所使用差止請求制度
罰則の強化
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民暴弁護士のコラム 協力:大阪弁護士会 民暴委員会
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