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暴力団対策法

暴力排除活動の促進

暴力団員による不当な行為の防止に関する国等の責務及び民間活動
の促進に関する規定の整備(法第32条及び第32条の2関係)

(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
 国及び地方公共団体は指定暴力団員等を入札に参加させないようにするための措置を講ずるとともに、事業者はその事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない旨が明記されました。
  • 指定暴力団員等とは
    • 指定暴力団員
    • 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)
    • 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの
    • 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(Bに該当するものを除く。)

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

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