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暴力団対策法
暴力排除活動の促進
暴力団員による不当な行為の防止に関する国等の責務及び民間活動
の促進に関する規定の整備(法第32条及び第32条の2関係)
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
国及び地方公共団体は指定暴力団員等を入札に参加させないようにするための措置を講ずるとともに、事業者はその事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない旨が明記されました。
指定暴力団員等とは
指定暴力団員
指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)
法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの
指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(Bに該当するものを除く。)
※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。
暴力団対策法
暴力団対策法のあらまし
暴力的要求行為の規制
27の行為
暴力的要求行為の要求等の禁止
周辺者による
不当要求の規制の強化
市民生活に対する危害の防止
加入の強要等の規制
指詰めの強要等の規制
損害賠償請求等の妨害行為の規制
対立抗争等に係る
暴力行為の賞揚等の規制
用心棒行為等に関する規定の整備
指定暴力団の代表者等の
損害賠償責任の拡大強化
暴力排除活動の促進
適格都道府県センターによる
暴力団事務所使用差止請求制度
罰則の強化
相談のご案内
中央相談室
淀川相談室
堺相談室
毎週月曜日〜金曜日 AM9:30〜PM5:00
休日・祝日除く
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民暴弁護士のコラム 協力:大阪弁護士会 民暴委員会
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