ホーム > 暴力団対策法 > 適格都道府県センターによる暴力団事務所使用差止請求制度

暴力団対策法

適格都道府県センターによる暴力団事務所使用差止請求制度

適格都道府県センターによる暴力団事務所使用差止請求制度(法第32条及び第32条の2関係)

(平成24年8月1日公布、平成25年1月30日施行)
 国家公安委員会から認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センター(適格都道府県センター)は、指定暴力団等の事務所の付近住民等で当該事務所の使用等の差止めの請求をしようとする者から委託を受けたときは、その者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有することとなりました。
  • 大阪は、平成25年10月24日に、国家公安委員会から適格都道府県センターの認定を受けています。
暴力団事務所使用差止請求

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

↑ページの先頭に戻る