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暴力団対策法
適格都道府県センターによる暴力団事務所使用差止請求制度
適格都道府県センターによる暴力団事務所使用差止請求制度(法第32条及び第32条の2関係)
(平成24年8月1日公布、平成25年1月30日施行)
国家公安委員会から認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センター(適格都道府県センター)は、指定暴力団等の事務所の付近住民等で当該事務所の使用等の差止めの請求をしようとする者から委託を受けたときは、その者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有することとなりました。
大阪は、平成25年10月24日に、国家公安委員会から適格都道府県センターの認定を受けています。
※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。
暴力団対策法
暴力団対策法のあらまし
暴力的要求行為の規制
27の行為
暴力的要求行為の要求等の禁止
周辺者による
不当要求の規制の強化
市民生活に対する危害の防止
加入の強要等の規制
指詰めの強要等の規制
損害賠償請求等の妨害行為の規制
対立抗争等に係る
暴力行為の賞揚等の規制
用心棒行為等に関する規定の整備
指定暴力団の代表者等の
損害賠償責任の拡大強化
暴力排除活動の促進
適格都道府県センターによる
暴力団事務所使用差止請求制度
罰則の強化
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民暴弁護士のコラム 協力:大阪弁護士会 民暴委員会
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