利益供与の直罰化(令和6年7月1日施行) |
第2条(定義)に、第7号から第10号までを新設し、暴力団排除特別強化地域(別表第一及び別表第二)、特定営業、特定営業者及び規制対象建設業者の定義を追加しました。 |
第16条の2(特定営業者の禁止行為)を新設し、特定営業者が暴力団排除特別強化地域(別表第一)における特定営業の営業に関し、「暴力団員の業務従事」「用心棒の役務享受」「用心棒料、みかじめ料名目の利益供与」の禁止行為の規定を追加しました。 |
第16条の3(規制対象建設業者の禁止行為)を新設し、規制対象建設業者が暴力団排除特別強化地域(別表第二)に所在する営業所に係る建設業の営業に関し、「暴力団員の業務従事」、「用心棒の役務享受」、「用心棒料・みかじめ料名目の利益供与」の禁止行為の規定を追加しました。 |
第16 条の4 及び第16 条の5(暴力団員等の禁止行為)を新設し、暴力団排除特別強化地域(別表第一)における特定営業の営業に関し、又は暴力団排除強化地域(別表第二)に所在する規制対象建設業者の営業所に係る建設業の営業に関し、暴力団員が「業務に従事する」、暴力団員等及びその指定した者が「用心棒の役務提供」、「用心棒料・みかじめ料等の利益供与を受けること」の禁止行為の規定を追加しました。 |
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