暴力団事務所開設等の規制強化(令和3年11月22日施行) |
現行の条例で規制する学校、児童福祉施設、図書館等の保護対象施設から周囲200メートル以内の区域での暴力団事務所の開設又は運営の禁止に加え、都市計画法に定める住居系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域(工業専用地域を除く。)も禁止区域に追加されました。 |
追加された禁止区域内で暴力団事務所を開設又は運営している疑いがある場合は、警察職員が暴力団員等に対し、文書等による説明や資料の提出を求めることができるようになりました。 また、暴力団事務所の疑いのある建物に立ち入り、設備、書類、その他の物件の検査等を実施することができるようになりました。 |
追加された禁止区域内で暴力団事務所の開設又は運営した場合は、その暴力団事務所を開設・運営している者に対して、公安委員会が中止を命ずることができるようになりました。 |
中止命令を受けた者が、対象となる暴力団事務所の閉鎖あるいは撤去に向けた行動等をとらなかった場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。 |
立入検査等において、警察職員に対し虚偽の説明や立入検査を拒否等した場合は、20万円以下の罰金が科されます。 |
暴力団事務所の開設又は運営をした者、中止命令に違反した者、虚偽の説明や立入検査を拒否等した者と一定の関係にある法人又は人に対しても罰則が科されます。 |