原則として暴力団員から、 |
1.全治1カ月以上の怪我を負わされた 2.物や建物などを壊された |
などの被害に遭われた方には、申請内容を調査の上被害の内容によっての給付金を支給しています。 |
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1.暴力団事務所の撤去に伴う契約解除等の訴訟費用として貸付。 2.暴力団員等による迷惑行為の排除に伴う契約解除等の訴訟費用として貸付。 3.暴力団員等からの被害に伴う損害賠償請求等の訴訟費用として貸付。 |
被害者給付金支給制度・訴訟費用貸付制度に関する問い合わせ先 |
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大阪暴追センター TEL:06-6946-8930 FAX:06-6946-8993 |