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大阪府暴力団排除条例

条例の4本柱

(1)公共工事等からの暴力団の排除等

公共工事等からの暴力団の排除に関する措置

暴力団お断り 公共工事等からの暴力団の排除は、
  • 入札参加資格を与えない
  • 入札に参加させない
  • 下請けに参入させない
ことなどとしています。
 また、公共工事等、全ての契約関係者に対し暴力団員又は暴力団密接関係者ではない旨の誓約書を提出してもらい、暴力団の排除要件に該当する場合は、排除措置を講じ、排除した事業者を大阪府のホームページ等で公表することとしています。

公共工事等に関する不当介入に係る報告等

 府が発注する公共工事等に関して、暴力団員及び暴力団密接関係者から不当介入を受けた場合は、速やかに発注者である府に報告することとなっています。
 報告を受けた府の担当者は、管轄警察署等と連携する等して対応していくこととなります。
 しかし、不当介入を受けたにもかかわらず、府への報告をしなかった場合等は、元請負人又は下請負人等に対し、「指導・勧告・公表」の措置をとることとなります。

(2)暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等

条例で禁止されている利益の供与とは、事業者がその事業に関し 利益の供与
  • 金銭や財産上の価値のある物品の譲渡役務や施設の提供等受ける者にとって財産的な利益があるもの
等を暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して供与することです。
  • 暴力団の威力を利用する目的での利益の供与(第1項違反)
    (例:店のトラブルに暴力団を利用する目的で利益を供与)
  • 暴力団の威力を利用したことに関する利益の供与(第1項違反)
    (例:地元住民の反対運動の抑圧に暴力団を利用し、見返りに利益を供与)
  • 上記@Aのほか、暴力団の活動を助長し、
     又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与

    (例:商取引で暴力団員に対して、不当な値引き等をする。)
  • 上記@ABのほか、暴力団の活動を助長し、
     又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与

    (例:暴力団組長の出所祝い等で宴会場等を通常の値段で提供する。)
    ※@ABの違反をした場合は 説明又は資料の提出 → 勧告 → 公表
    ※Cの違反をした場合は 説明又は資料の提出・指導 → 勧告 → 公表

(3)青少年の健全な育成を図るための措置

青少年に対する指導等のための措置

情報提供等必要な支援 青少年(18歳未満)が
  • 暴力団の排除の重要性を認識する
  • 暴力団に加入しない
  • 暴力団による犯罪の被害を受けない
ための指導又は啓発が
  • 学校
  • 地域のコミュニティーセンター
  • 青少年が働く職場
等において行われるよう、情報提供等必要な支援を行うこととしています。

暴力団事務所の開設及び運営の禁止

青少年の健全な育成に資する環境を整備するため
「学校(大学を除く)」、「幼稚園」、「各種学校」、「児童福祉施設」、「保育所」、「公民館」「図書館」、「博物館」、「家庭裁判所」、「少年院」、「保護観察所」などの保護対象施設の敷地から200メートルの区域内に新規暴力団事務所の開設又は運営を禁止しています。 
※違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(4)不動産の譲渡等に関する措置等

利用目的の確認 不動産を譲渡又は貸付けようとするときは、暴力団事務所に使用されないよう
  • 契約の相手方に利用目的の確認
  • 契約書に暴力団事務所に使用しない 事前通知なしに契約解除、買い戻しができる等の暴排条項を明記
するなどの遵守事項が設けられました。
 また、代理又は媒介をする事業者等は、不動産を譲渡等する者に、先の遵守事項の助言や暴力団事務所に使用されないよう必要な措置を講じるとともに、暴力団事務所となることを知って不動産の代理又は媒介をしてはいけません。
※違反した場合は 説明又は資料の提出 → 勧告 → 公表

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