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また、公共工事等、全ての契約関係者に対し暴力団員又は暴力団密接関係者ではない旨の誓約書を提出してもらい、暴力団の排除要件に該当する場合は、排除措置を講じ、排除した事業者を大阪府のホームページ等で公表することとしています。 |
府が発注する公共工事等に関して、暴力団員及び暴力団密接関係者から不当介入を受けた場合は、速やかに発注者である府に報告することとなっています。 報告を受けた府の担当者は、管轄警察署等と連携する等して対応していくこととなります。 しかし、不当介入を受けたにもかかわらず、府への報告をしなかった場合等は、元請負人又は下請負人等に対し、「指導・勧告・公表」の措置をとることとなります。 |
条例で禁止されている利益の供与とは、事業者がその事業に関し
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等において行われるよう、情報提供等必要な支援を行うこととしています。 |
青少年の健全な育成に資する環境を整備するため 「学校(大学を除く)」、「幼稚園」、「各種学校」、「児童福祉施設」、「保育所」、「公民館」「図書館」、「博物館」、「家庭裁判所」、「少年院」、「保護観察所」などの保護対象施設の敷地から200メートルの区域内に新規暴力団事務所の開設又は運営を禁止しています。 ※違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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また、代理又は媒介をする事業者等は、不動産を譲渡等する者に、先の遵守事項の助言や暴力団事務所に使用されないよう必要な措置を講じるとともに、暴力団事務所となることを知って不動産の代理又は媒介をしてはいけません。 ※違反した場合は 説明又は資料の提出 → 勧告 → 公表 |