大阪府暴力団排除条例を適用した事案は、令和5年度は8件です。(施行以来の総数は137件)。
8件の内容は、全て暴力団への利益供与に関するものです。主な適用事例は以下のとおりです。
リサイクル事業者は、事業のトラブル防止及び解決に暴力団の威力を利用する目的で、令和3年6月ころ、山口組系組長に対し、自己名義の普通乗用自動車を安値で販売すると共に、令和3年6月から令和5年1月までの自動車の任意保険を支払い、もって暴力団員に利益を供与したもの。 (令和5年4月 事業者及び山口組系組長に勧告書を交付) |
車検代行事業者は、令和4年6月、国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局において、暴力団が使用する普通乗用自動車の車検代行手続きを無償で行い、もって暴力団の運営に資することとなる利益を供与したもの。 (令和5年6月 事業者び山口組系組長に勧告書を交付) |
不動産会社代表者は、その事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、平成28年12月から令和5年1月までの間、山口組系組長に対し、自己名義で契約した携帯電話機を貸し与えると共に毎月の通話料金及び機種代を約6年間毎月支払い続け、暴力団員に利益を供与したもの。 (令和5年7月 事業者及び山口組直系組長に勧告書を交付) |
飲食店経営者は、暴力団の威力を利用する目的で、令和4年9月から令和5年3月までの間、賃貸契約したマンションの1室及び駐車場を暴力団員に提供し、もって暴力団員に利益を供与したもの。 (令和5年7月事業者及び山口組系組長に勧告書を交付) |
解体業経営者は、その事業のトラブル解決に暴力団の威力を利用するため、令和4年8月ころ、暴力団員が廃車予定で買取依頼した普通乗用自動車を一般的な買取価格より高額で買い取り、もって暴力団員に利益を供与したもの。 (令和5年9月 事業者及び東組系組員に勧告書を交付) |
歯科医院院長は、暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することとなることを知りながら、令和5年3月、支援金として現金1万円を暴力団員の口座に振り込み、更に、同年7月から8月の間に、歯科医院において3回、無償で治療を行い、もって暴力団に利益を供与したもの。 (令和5年10月 医院長及び宅見組系組長に勧告書を交付) |
印刷事業者は、令和5年4月ころから同年7月ころまでの間、暴力団員を指すロゴマークを衣類30着にプリントして販売し、もって暴力団の運営に資することとなる利益を供与したもの。 (令和6年1月 事業者及び山口組直系組長らに勧告書を交付) |
露店業者は、令和6年1月9日から同月11日の間に、今宮戎神社で開催された「今宮戎・大国神社祭」において、暴力団排除条項があり、暴力団員に露店の営業が認められていないにもかかわらず、暴力団員に露店を営業させ、もって暴力団の活動を助長したもの。 (令和6年2月 事業者及び酒梅組組員に勧告書を交付) |