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対応要領

具体的な対応要領

基本的な心構え(暴力団追放3ない運動+1)

 暴力団を追放するためには、次の4点を基本的心構えとしてください。

1.暴力団を恐れない

 「暴力団員は凶暴で何をするか分からない」という恐怖感があります。
 しかし、彼らは暴力をふるうために企業を訪ねて来るのではなく、金を得ることがその目的です。
 その目的達成のため、暴力団は怖いというイメージをフルに利用し、しかも暴行・脅迫等にならないよう、つまり警察に捕まらないよう細心の注意を払いつつ不当な要求をしてくるのです。
 要は、暴力団の本質を理解し、必要以上に恐れず、彼らの要求を冷静に聞き、毅然とした態度で対応することが大切です。

2.暴力団に金を出さない

 暴力団員の不当要求の手口は、威圧的な態度を示して、応対者を困惑させ、支払わざるを得ない心理状態に陥れることが多いのです。応対者に一刻も早くこの場を収めたいという気持ちにさせ、金を得るのが彼らの常套手段です。こうして支払われた金が、暴力団を肥やし育て、新たな被害者を生むことになります。
 そして、支払われた金は、決して物事の解決にはつながりません。それどころか「この企業(個人)は金になる」との印象を与え、更なる要求へ、また、その情報は彼らの組織を通じ他の暴力団等へと流れる結果となります。
 そのようなことにならないためにも、不当な要求には断じて応じないという姿勢を示し、彼らにこの相手はアタックしても無駄だと思い知らしめることが重要です。

3.暴力団を利用しない

 暴力団は、自分の利益のみを考えています。
 時には、暴力団を利用した人と暴力団の利害が一致し、一時的には良い結果が得られたとしても、後日彼らは、利用者からも約束以上の金を巻き上げるため、あの手この手でやってきます。
 現実に、「暴力団を利用した結果弱みをつかまれ、逆にその暴力団に多額の金を支払わざるをえなかった」という事例も見られます。
 暴力団の利用については、暴力団対策法では、「何人も指定暴力団員に暴力的要求行為を依頼してはならない」と規定し、利用した人も規制・取締りの対象となります。

4.暴力団と「交際しない」

 交際は「暴力団の活動を助長」暴力団はあらゆる機会を狙って近づいてきます。
  • 暴力団と関係すること自体が不当要求のきっかけになることがあります。
  • 暴力団と交際していると「暴力団と社会的に非難されるべき関係にある者」とされ、公共事業等から排除されることがあります。

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