1.加入強要等の禁止(第16条に規定) | |
暴力団員が少年に対し、暴力団に加入することを強要したり、勧誘したりする行為や暴力団から脱退することを妨害する行為が禁止されています。 | |
2.少年に対する入れ墨の強要等の禁止(第24条に規定) | |
暴力団員が、少年に対して入れ墨を施したり、受けることを強要したりすることはもちろん、受ける資金を与えたり、施術のあっせんやその他の方法で補助等を行う行為も禁止されています。 |
青少年の健全な育成を図るための措置(第17条に規定) |
青少年の健全な育成を図るための措置として、府は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、また暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導や啓発が学校、地域コミニュティセンター、青少年が働く職場等において行われるよう情報の提供等必要な支援を行うことになっています。 |
2.学校等の周囲200 メートル以内の暴力団事務所の 新規開設及び運営の禁止(第18条に規定) |
学校(大学を除く)、保育所等の児童福祉施設、公民館、図書館、博物館、家庭裁判所、少年院、保護観察所等の施設から周囲200 メートル以内での暴力団事務所の新規開設・運営を禁止しています。 |