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暴力団対策法

暴力団対策法のあらまし

 近年、暴力団は、山口組を例にとっても明らかなように、小規模暴力団を系列化するなどしてその組織力、資金力を益々巨大化させてきました。
 とりわけ、民事介入暴力の分野においては、暴力団員が脅迫等の手段に訴えなくとも、その名を告げるだけで相手を威嚇できる威力を増大させてきました。
 暴力団員は、このような暴力団の威力を巧みに利用して、脅迫、暴行等の犯罪にならない形で不当に利益を得る形態の資金獲得活動を展開し始め、市民や企業の公正で自由な経済取引に大きな害悪を及ぼすようになってきました。
 このような行為は、グレーゾーン行為と呼ばれ、犯罪としての明白性に欠けることから既存の法令によっては必ずしも有効な規制・取締りができませんでした。
 そこで、これら暴力団員によるグレーゾーン行為を禁止して、暴力団の資金源に打撃を与えるとともに、「公正で自由な経済取引」を守るため、暴力団対策法が制定されました。
 この法律は、平成4年3月1日に施行されましたが、その後の暴力団の動向や社会情勢の変化により、5回の改正がなされました。
 平成24年に公布された改正暴力団対策法(平成24年10月30日施行。適格団体訴訟制度は、平成25年1月30日施行)の概要は、次のとおりです。

 1 市民に対する危害の防止

 2 適格団体による民事訴訟請求(暴力団事務所使用の差止)

 3 罰則の引き上げ、その他の規制の強化等
  (1)罰則の引き上げ暴力団対策法違反に対する最高刑を大幅に引き上げ(第46条から第52条)
  (2)行政対象暴力の規制範囲の拡大等(第32条)
  (3)不当な取引要求の規制範囲の拡大等(第9条)
  (4)用心棒行為等の禁止(第30条の6)
  (5)不当要求の規制強化(第12条の3 第12条の5)

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