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暴力団対策法

暴力的要求行為の規制

暴力団対策法における禁止行為(法第9条)

 暴力団対策法では、指定暴力団員等が指定暴力団の威力を示して行う暴力的要求行為を禁止しています。
 しかし、金融業・証券業・建設業・不動産業等、社会全体での暴力団排除活動が進展している中にあって、取引を拒絶した事業者等に対し、更に威力を示して取引を要求したり、行政機関に対しても、公共工事の他、警備や清掃等様々の業務の委託等に絡み、不当要求を行っている実態があるため、行政が行う契約等に関する不当要求行為の規制の対象を公共事務事業全般にするとともに、不当な金融商品取引を行うことを要求する行為等を規制することとしました。
 今回の法改正では、新たに規制となる6類型を加えた次の27類型の行為が禁止されることになりました。
 このような禁止行為を行えば、中止命令等が発出されます。

暴力団対策法で禁止されている27の行為

 暴力団対策法により、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の威力を示して行う不当な行為(暴力的要求行為)が禁止されています。
 平成24年に暴力団対策法が改正され、「人に対し、売買等の契約の入札に一定の価格その他の条件で申込等を要求する行為」などが加えられ、禁止されている暴力的要求行為が27類型となりました。
 ※画像の上でクリックすると詳細を表示します。

口止め料を要求する行為 寄付金や賛助金等を要求する行為
下請参入等を要求する行為 みかじめ料を要求する行為 用心棒料等を要求する行為 利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為 不当な方法で債権を取り立てる行為
借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為 不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為 不当な金融商品取引を要求する行為 不当な株式の買取り等を要求する行為 不当に預金・貯金の受入れを要求する行為
不当な地上げをする行為 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為 宅地建物取引業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為 宅地建物取引業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為 建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為
当に集会施設等を利用させることを要求する行為 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為 因縁を付けての金品等を要求する行為 許認可等をすることを要求する行為 許認可等をしないことを要求する行為
売買等の契約に係る入札に参加させることを要求する行為 売買等の契約に係る入札に参加させないことを要求する行為 人に対し、売買等の契約の入札に一定の価値その他の条件で申込等を要求する行為 売買等の契約の相手としないこと等を要求する行為 売買等の契約の相手に対する指導等を要求する行為

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

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