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暴力団対策法

市民生活に対する危害の防止

(平成24年8月1日公布、10月30日施行)

(1)対立抗争に伴う市民の危害防止に関する規定の整備
  (法第15条の2、第15条の3及び第46条関係)

対立抗争に伴う市民の危害  対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る暴力行為が人の生命等に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、更に同様の暴力行為が行われるおそれがある場合に、公安委員会が当該対立抗争に係る指定暴力団等を、特定抗争指定暴力団等と指定するとともに警戒区域を定め、警戒区域内での事務所の新設、居宅付近のうろつき等対立抗争を誘発する行為の禁止や既存事務所への立ち入りを禁止することとなりました。
 また、違反した場合は、直罰規定があります。

(2)不当要求に伴う市民に対する危害防止に関する規定の整備
  (第30条の8及び第46条関係)

不当要求に伴う市民に対する危害  指定暴力団員等が暴力的要求行為等に関連して人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為を行い、かつ、更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがある場合に、公安委員会が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等を特定危険指定暴力団等と指定するとともに警戒区域を定め、警戒区域内における不当要求を禁止(直罰規定)するほか、不当要求目的で行われる面会要求等に中止命令を発することとなりました。
 また、事務所の使用制限命令が発せられます。

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

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