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暴力団対策法

指定暴力団の代表者等の損害賠償責任の拡大強化

指定暴力団の代表者等の損害賠償責任の拡大強化(法第31条の2関係)

損害賠償責任 (平成20年5月2日公布、同日施行)
 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(例:相手方に指定暴力団の威力を示すことを手段として行う恐喝、みかじめ料の要求等)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、一定の場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになります。

最高裁判所判決(組長の使用者責任)

 令和3年3月11日、指定暴力団の組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、被害者が暴力団トップに暴力団対策法上の使用者責任があるとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所は、指定暴力団の会長と前会長の暴力団対策法上の使用者責任を認め、暴力団側の上告を棄却する決定を下し、賠償金の支払いを命じた1,2審判決が確定しました。特殊詐欺事件で使用者責任が最高裁で確定するのは初めてです。暴力団トップの民事上の責任を追及できたことで、特殊詐欺事件の被害者救済に一定の影響がありそうです。1審の判決では、組員が暴力団の威力を利用して「受け子」を集め詐欺グループを構成したと認定。2審では、組員が直接暴力団の威力を使う場合でなく、共犯者集めなど犯罪の実行過程で威力を利用した場合は暴力団対策法の資金獲得行為に含まれるとの解釈を示し、1審判決を支持しました。

※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

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