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暴力団対策法

27の行為

口止め料を要求する行為(第1号)

口止め料を要求する行為  人に対して、企業や団体の不正な経営内容や異性問題のスキャンダル等、人に知られていない事実の宣伝又は公表にかこつけて、口止め料として金品等を要求する行為。
  • 人とは、自然人、法人、財団、社団などをいう。
  • 名目のいかんを問わず「口止め料名目で金品を要求すること。
  • 個人のプライバシー、業務上のミス、企業の秘密、揉めごと等。
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寄附金や賛助金等を要求する行為(第2号)

寄附金や賛助金等を要求する行為  人に対して、寄附金・賛助金、その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求する行為。
  • みだりとは、不当な要求、社会的に妥当性のない手段方法をいう。
  • 和解金、見舞金、迷惑料、債権の肩代わり、誠意、けじめ、責任、慰謝料、落とし前、挨拶料、手切れ金、預金引出し肩代わり、取り立て依頼、謝罪、修理代金名目等。
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下請参入等を要求する行為(第3号)

>下請参入等を要求する行為 建設工事等の請負業務の発(受)注者に対して、その発(受)注者が拒絶しているにもかかわらず、下請参入、資材の納入等の受入れを要求する行為。
  • ビル、道路などの建設現場において「人夫を入れろ」、「交通整理員を使え」、「地元対策をやらせろ」、「工事現場に自販機を置かせろ」など要求すること。
  • 近隣対策、下請参入、資材納入等。
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みかじめ料を要求する行為(第4号)

みかじめ料を要求する行為  縄張内で営業を営む者に対して、挨拶料・みかじめ料等名目のいかんを問わず、金品等を要求する行為。
  • 付き合い・ショバ代・挨拶・詫び料・債務免除・面倒見名目等。
  • 風俗店や飲食店等に対し、「この辺で店を出すならウチに挨拶に来い」と挨拶料・みかじめ料等として金品等を要求すること。
  • 縄張外や縄張がはっきりしていない場所であっても、正当な権利がないみかじめ料を要求したり、取立をすることは縄張内と認められる。
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用心棒料等を要求する行為(第5号)

用心棒料等を要求する行為  縄張内で営業を営む者に対して、日常業務用の物品購入、興行の入場券・パーティ券等の購入、用心棒料等を要求する行為。
  • 風俗店や飲食店等に対し、「面倒見てやる、何かあったら話をつけてやる」等と用心棒代の要求や、しめ縄、植木、おつまみ、パーティ券等の購入、又は、おしぼり、芳香剤等のリースの受け入れ等を要求すること。
  • 賃貸借のリースを受けることを要求した場合は、役務の有償の提供を受けることに当たる。
  • 日常業務に用いる物品には、門松などの正月用品、植木・生花、おつまみ、芳香剤などがある。
  • 物品購入、用心棒代、リース代、各種興行の入場券・パーティ券、プリペイドカードなどの購入名目等。
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利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為(第6号)

利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為  金銭を目的とする消費貸借上の債務で、利息制限法に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴うものについて、債務者に対して、履行を要求する行為。
  • 法律の制限額を超え、利息をつけて債権を取り立てること。又は、賠償額が法律の制限額を超える債権を取り立てること。
  • 金銭貸借に関して債権者が受ける、元本以外の金銭には、礼金・割引料・手数料などその名目がどんなものであろうが、すべて利息であるとみなされる。
  • 高金利債権取り立て・債務の履行等。
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不当な方法で債権を取り立てる行為(第7号)

不当な方法で債権を取り立てる行為  人から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について債務者に対して、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、 又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり、電話をかけるなどしてその履行を要求する、あるいは債権の取立てを行う行為。
  • 粗野若しくは乱暴な言動とは、暴力的な態度をとったり、勤務先など人前でことさら大声で話すなど。
  • 迷惑を覚えさせるとは、正当な理由もなく、1日に何回も深夜に訪問したり、電話をかけるなど。
  • 指定暴力団員が、配偶者、直系血族及び同居の親族からの依頼を受けての債権取り立て行為は該当しない。
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借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為(第8号)

借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為  人に対して、金銭を目的とする消費貸借上の債務や家賃、購入した物品の代金等の全部又は一部の免除や履行の猶予をみだりに要求する行為。
  • 「ヤクザに金を払わせるのか」、「集金人が気に入らないので金を払わない」等と公共料金や家賃、飲食代等を支払わなかったり、支払を延ばすことを要求する行為。
  • 債務の履行猶予、引越代金一部免除、利用料金の債務免除、使用代金の債務免除、滞納家賃債務の猶予、車修理代の猶予等。
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不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為(第9号)

不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為 金銭貸付業者以外の者に対して、みだりに金銭の貸付け、手形割引等を要求し、又は金銭貸付業者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、貸付け、手形割引等を要求する行為。
  • 銀行、信用金庫、貸金業者等が貸付を拒絶している金銭貸付業者(無登録を含む)に対し、貸付を要求すること。
  • 金銭貸付業者に対し、通常よりも有利な条件で貸付を要求すること。
  • みだりには、相場から多額である、貸す義理のない者に要求する、相当でない手段方法で要求する。
  • 金銭貸付業者に無担保、無保証、低金利、長期間貸付などを無理に要求することは、著しく有利な条件に当たる。
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不当な金融商品取引を要求する行為(第10号)

不当な金融商品取引を要求する行為  証券会社及び投資顧問業、投資運用業等、金融商品取引業務を営む者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、金融商品取引を行うこ と、又は金融商品取引業者に対して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求する行為。
  • 著しく有利な条件とは、不足分の差し入れもせず取引の継続要求、「金利を面倒みろ」など有利な条件での信用取引等をいう。
  • 「金融商品取引行為」とは、金融商品取引法第2条第8項各号に掲げられている行為をいう。
  • 「金融商品取引行為に係る業務を営む者」を追加(平成24年8月1日公布、10月30日施行)。
    • 「金融商品取引行為に係る業務を営む者」には、金融商品取引業者のほか、銀行法等の規定に基づき金融商品取引行為を行う銀行等の金融機関等も含まれる。
    • 「銀行等」とは、銀行、農林中央金庫、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、無尽会社、証券金融会社、特定金融商 品取引業務を行う者、外国証券業者、適格機関投資家等特例業務を行う者、信託会社等、独立行政法人住宅金融支援機構、金融商品仲介業者等をいう。
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不当な株式の買取り等を要求する行為(第11号)

不当な株式の買取り等を要求する行為  株式会社に対して、みだりに自己株式の買取り又はそのあっせんを要求したり、株式会社の取締役、執行役、監査役、株主に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、買取り、あっせんを要求する行為。
  • 株式会社・子会社に対し、その株式会社の株の買取りやあっせんを要求したり、株主が拒否しているのに、又は、通常よりも有利な条件で、その株式会社の株を買い取ることを要求すること。
  • 会社に対する要求は、みだりに取締役などに対する要求は、拒絶しているにもかかわらず、著しく有利な条件での要求が必要である。
  • 著しく有利な条件での買取り要求とは、株式の市場価格より高値での買取り要求等をいう。
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不当に預金・貯金の受入れを要求する行為(第12号)

不当に預金・貯金の受入れを要求する行為 (平成24年8月1日公布、10月30日施行)
 銀行等預金・貯金の受入れに係る業務を営む者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金・貯金の受入れを要求する行為。
  • 「預金又は貯金の受入れ」とは、銀行等の金融機関の固有業務である預貯金の受入れをいう。
  • 「預金」とは、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合等を受寄者とする金銭の消費寄託をいう。
  • 「貯金」とは、農業協同組合、水産業協同組合等を受寄者とする金銭の消費寄託をいう。
  • 「預金・貯金の受入れに係る業務を営む者」とは、銀行を始め、預金又は貯金の受入れを業とする公私の金融機関全般を指す。
  • 具体的には、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合等。
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不当な地上げをする行為(第13号)

不当な地上げをする行為  正当に使用する権利に基づいて、建物や土地に居住し、又はその敷地を使用している者に対し、その意思に反して明渡しを要求する行為。
  • 正当に使用する権利に基づいてとは、建物又はその土地などを利用する法律上の権利者のことをいう。
  • 所有権者、賃借権者、地上権者、建物・敷地に法律上の権利を有する者。
  • 威力を示し、居住に使用中の建物の明け渡しや事業に使用中の建物の明け渡しを要求する等。
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土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為(第14号)

土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為  土地、建物を占拠したり、自己の氏名を表示したり(支配の誇示)して、所有権者、担保権者等が拒絶しているにもかかわらず、支配の誇示をやめることの見返りとして明渡し料等を要求する行為。
  • 立ち退き料名目での供与の要求、明け渡し料名目での金品の供与の要求である。
  • 占拠とは、暴力団等が立て籠もる、多数で土地にたむろすること。
  • 他の方法とは、建物の内部に家財道具を持ち込み、見回りをすること等。
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宅地建物取引業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為(第15号)

宅地建物取引業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為 (平成24年8月1日公布、10月30日施行)
 宅地建物取引業者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買・交換をすること、又は宅地等の売買・交換・貸借の代理・媒介をすることを要求する行為。
  • 「宅地建物取引業者」とは、宅地建物取引業法の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
  • 「宅地若しくは建物の売買・交換をすること、又は宅地等の売買・交換・貸借の代理・媒介をすること」とは、宅地建物取引業法第2条第2号で定義されている宅地建物取引業の業務内容である。
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宅地建物取引業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為 (第16号)

宅地建物取引業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為 (平成24年8月1日公布、10月30日施行)
 宅地建物取引業者以外の者に対して、宅地等の売買・交換をすること、又は人に対して宅地等の貸借をすることをみだりに要求する行為。
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建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為(第17号)

建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為 (平成24年8月1日公布、10月30日施行)
 建設業者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事を行うことを要求する行為。
  • 「建設業者」とは、建設業法の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けて建設業を営む者をいう。
  • 「建設工事」とは、土木建築に関する工事で建設業法別表第一の上欄に掲げる、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、電気工事、鉄筋工事、塗装工事、内装仕上工事、造園工事等、建設業の業務の内容をいう。
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不当に集会施設等を利用させることを要求する行為(第18号)

(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
不当に集会施設等を利用させることを要求する行為  集会施設その他不特定の者が利用する施設であって、暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設等の管理者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、その施設を利用させることを要求する行為。
  • 「集会施設」とは、専ら集会の用に供される施設をいう。
  • 国家公安委員会規則で定める「暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設」は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場をいう。
  • 「不特定の者が利用する施設」とは、利用者が限定されず誰でも利用することが可能な施設をいう。
  • 「集会」とは、共同の目的をもって一時的に多数人が集まっている集団をいう。共同目的を欠いている群衆は集会ではない。
  • 「示威行事」とは、暴力団が開催する行事であって、多数の暴力団員が参加することにより、付近の住民その他の者に当該暴力団の威力を示すこととなるものをいう。
  • 暴力団が開催する葬式(いわゆる組葬)、暴力団の組織内の役職の継承式、襲名披露等の行事のほか、暴力団が開催するゴルフコンペ等を含む。
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交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為(第19号)

交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為  人から依頼を受け、報酬を得て、又は報酬を得る約束をして交通事故等の示談交渉を行い、損害賠償として金品を要求する行為。
  • 指定暴力団員が、示談介入行為を人から頼まれて介入した場合を禁じており、交通事故の当事者で指定暴力団員自ら示談交渉することは含まれない。また、指定暴力団員の配偶者、直系血族、同居の親族は「人」から除外される。
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因縁を付けての金品等を要求する行為(第20号)

因縁を付けての金品等を要求する行為  人に対して、買った商品、受けたサービスの欠陥等を口実に損害賠償等の名目で、あるいは有価証券の売買で損害を被ったと因縁を付けて損失補てんを要求する行為。
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許認可等をすることを要求する行為(第21号)

許認可等をすることを要求する行為  行政庁に対して、許認可等の要件に該当しないのに、許認可等をすることを要求したり、不利益処分の要件に該当するのに、不利益処分をしないよう要求する行為。
  • 自分以外の関係者がした許認可等の申請も含まれる。
  • 名その関係者とは、次に掲げるものをいう。
  • 個人のプライバシー、業務上のミス、企業の秘密、揉めごと等。
    • 自己と生計を一にする配偶者・その他の親族(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者及び当該事情にある者の親族を含む。)。
    • 法人その他の団体であって、自己がその役員となっているもの。
    • 自己が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者。
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許認可等をしないことを要求する行為(第22号)

許認可等をしないことを要求する行為  行政庁に対し、許認可等の要件に該当するのに、許認可等をしないことを要求したり、不利益処分の要件に該当しないのに不利益処分をするよう要求する行為。
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公共事務事業の入札に参加させることを要求する行為(第23号)

公共事務事業の入札に参加させることを要求する行為  国・地方公共団体等に対して、国・地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の入札に関して参加資格がない者や指名基準に適合しない者を入札に参加させるよう要求する行為。
  • 規制範囲を、公共工事から公共事務事業全般に拡大(平成24年8月1日公布、10月30日施行)。
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公共事務事業の入札に参加させないことを要求する行為(第24号)

公共事務事業の入札に参加させないことを要求する行為  国・地方公共団体等に対して、国・地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の入札に関して参加資格がある者や指名基準に適合する者を入札に参加させないよう要求する行為。
  • 規制範囲を、公共工事から公共事務事業全般に拡大(平成24年8月1日公布、10月30日施行)。
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人に対し、公共事務事業の入札に参加しないこと等を要求する行為 (第25号)

人に対し、公共事務事業の入札に参加しないこと等を要求する行為 (平成24年8月1日公布、10月30日施行)
 人に対して、国・地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の入札に参加しないこと又は一定の価格その他の条件で入札の申込みをすることをみだりに要求する行為。
  • 「入札」とは、売買価格等を文書により表示させて競争させる方式をいう。指名競争入札等。
  • 「売買、貸借、請負その他の契約」とは、国又は地方公共団体の金銭その他財産価値の異動増減を伴う契約をいい、例示されている売買、賃借、請負といった有償双務契約のほか、財産価値の異動増減を伴う無償契約及び片務契約も含まれる。
  • 一定の価格その他の条件で入札の申込みをすること」を要求するとは、入札において、「○○円」、「○○円以上」若しくは「○○円以下」又は「○○円から××円」で札を入れることを求めることをいう。
  • 国等が行う入札については、価格のみならず、性能・機能や技術力などを総合的に評価した上で落札者を決定する総合評価方式が用いられる場合もあり、「その他の条件」には、総合評価方式における性能・機能や技術力といった価格以外のあらゆる条件が該当する。
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公共事務事業の契約の相手方とすること等を要求する行為(第26号)

公共事務事業の契約の相手方とすること等を要求する行為  国・地方公共団体等に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、自己や自己の関係者を国・地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の相手方とすること、又は特定の者を契約の相手方としないことをみだりに要求する行為。
  • 規制範囲を、公共工事から公共事務事業全般に拡大(平成24年8月1日公布、10月30日施行)。
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公共事務事業の契約の相手に対する指導等を要求する行為(第27号)

公共事務事業の契約の相手に対する指導等を要求する行為  国・地方公共団体等に対して、国・地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の相手方に、下請等の発注や資材・物品を納入させるよう指導・助言することなどをみだりに要求する行為
  • 規制範囲を、公共工事から公共事務事業全般に拡大(平成24年8月1日公布、10月30日施行)。
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※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。

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