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暴力団対策法
罰則の強化
罰則の強化(法第46条から第52条関係)
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
暴力的要求行為に対する中止命令違反等に係る罰則が強化されました。
※法違反に対する最高刑が大幅に引き上げられました。
1年以下の懲役→3年以下の懲役
100万円以下の罰金→500万円以下の罰金
※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。
暴力団対策法
暴力団対策法のあらまし
暴力的要求行為の規制
27の行為
暴力的要求行為の要求等の禁止
周辺者による
不当要求の規制の強化
市民生活に対する危害の防止
加入の強要等の規制
指詰めの強要等の規制
損害賠償請求等の妨害行為の規制
対立抗争等に係る
暴力行為の賞揚等の規制
用心棒行為等に関する規定の整備
指定暴力団の代表者等の
損害賠償責任の拡大強化
暴力排除活動の促進
適格都道府県センターによる
暴力団事務所使用差止請求制度
罰則の強化
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毎週月曜日〜金曜日 AM9:30〜PM5:00
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民暴弁護士のコラム 協力:大阪弁護士会 民暴委員会
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