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暴力団対策法
市民生活に対する危害の防止
(平成24年8月1日公布、10月30日施行)
(1)対立抗争に伴う市民の危害防止に関する規定の整備
(法第15条の2、第15条の3及び第46条関係)
対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る暴力行為が人の生命等に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、更に同様の暴力行為が行われるおそれがある場合に、公安委員会が当該対立抗争に係る指定暴力団等を、
特定抗争指定暴力団等
と指定するとともに警戒区域を定め、警戒区域内での事務所の新設、居宅付近のうろつき等対立抗争を誘発する行為の禁止や既存事務所への立ち入りを禁止することとなりました。
また、違反した場合は、直罰規定があります。
(2)不当要求に伴う市民に対する危害防止に関する規定の整備
(第30条の8及び第46条関係)
指定暴力団員等が暴力的要求行為等に関連して人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為を行い、かつ、更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがある場合に、公安委員会が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等を
特定危険指定暴力団等
と指定するとともに警戒区域を定め、警戒区域内における不当要求を禁止(直罰規定)するほか、不当要求目的で行われる面会要求等に中止命令を発することとなりました。
また、事務所の使用制限命令が発せられます。
※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。
暴力団対策法
暴力団対策法のあらまし
暴力的要求行為の規制
27の行為
暴力的要求行為の要求等の禁止
周辺者による
不当要求の規制の強化
市民生活に対する危害の防止
加入の強要等の規制
指詰めの強要等の規制
損害賠償請求等の妨害行為の規制
対立抗争等に係る
暴力行為の賞揚等の規制
用心棒行為等に関する規定の整備
指定暴力団の代表者等の
損害賠償責任の拡大強化
暴力排除活動の促進
適格都道府県センターによる
暴力団事務所使用差止請求制度
罰則の強化
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毎週月曜日〜金曜日 AM9:30〜PM5:00
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民暴弁護士のコラム 協力:大阪弁護士会 民暴委員会
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