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暴力団対策法
損害賠償請求等の妨害行為の規制
損害賠償請求等の妨害行為の規制(法第30条の2から第30条の4までの関係)
(平成20年5月2日公布、8月1日施行)
指定暴力団員が、損害賠償請求や事務所撤去のための請求をし、又はしようとする者やその配偶者等に対して、不安を覚えさせるような方法で請求を妨害する行為を禁止し、その違反者又は違反のおそれがある者に命令することができます。
命令違反には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金が科せられます。 (罰則法第47条)
【禁止行為の具体例】
つきまとうこと
執拗に電話をかけること
乱暴な言葉で威迫すること
行動を監視していることを告げること
動物の死骸を送りつけること
※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。
暴力団対策法
暴力団対策法のあらまし
暴力的要求行為の規制
27の行為
暴力的要求行為の要求等の禁止
周辺者による
不当要求の規制の強化
市民生活に対する危害の防止
加入の強要等の規制
指詰めの強要等の規制
損害賠償請求等の妨害行為の規制
対立抗争等に係る
暴力行為の賞揚等の規制
用心棒行為等に関する規定の整備
指定暴力団の代表者等の
損害賠償責任の拡大強化
暴力排除活動の促進
適格都道府県センターによる
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罰則の強化
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民暴弁護士のコラム 協力:大阪弁護士会 民暴委員会
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