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暴力団対策法
暴力的要求行為の要求等の禁止
暴力的要求行為の要求等の禁止(法第10条)
何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為(27の行為)をするように要求したり、依頼したり、唆したりすることが禁止されています。
また、指定暴力団員が暴力的要求行為をする現場に立ち会い、手助けすることも禁止されています。
※暴力的要求行為などでお困りの方は、すぐに警察や暴追センターまでご相談ください。
暴力団対策法
暴力団対策法のあらまし
暴力的要求行為の規制
27の行為
暴力的要求行為の要求等の禁止
周辺者による
不当要求の規制の強化
市民生活に対する危害の防止
加入の強要等の規制
指詰めの強要等の規制
損害賠償請求等の妨害行為の規制
対立抗争等に係る
暴力行為の賞揚等の規制
用心棒行為等に関する規定の整備
指定暴力団の代表者等の
損害賠償責任の拡大強化
暴力排除活動の促進
適格都道府県センターによる
暴力団事務所使用差止請求制度
罰則の強化
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民暴弁護士のコラム 協力:大阪弁護士会 民暴委員会
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